「人手不足を理由に会社を辞めさせてくれない…!退職させてくれない場合はどうしたらいいの?」
上司や先輩に会社を辞めたいと相談しても、人手不足を理由に辞めさせてくれないという事例は決して少なくありません。
それでも退職の決心が固いのであれば、会社側のどのような対応にも屈しない姿勢が重要になります。
なぜなら、民法627条1項によって労働者の退職の自由が認められているので、それを制限するということは立派な違法行為にあたるからです。
第627条
- 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
※引用:厚生労働省
とはいえ、毅然とした態度を取るのが苦手という人も多いのではないでしょうか。
そういうわけで今回の記事は、人手不足で会社を辞めさせてくれない時の対処法について詳しくご紹介していきます。
次の仕事が決まっていて今すぐに辞めたい人は、最後までぜひ参考にしてみてください!
・人手不足だとしても、法律では『職場を退職する権利』が与えられている。
・そのため、就業規則に則って会社を辞めてもOK。
・どうしても辞めさせてくれない場合は『労働基準監督署』か『退職代行サービス』に相談すると良い。
・スムーズに会社を辞めたい方は、まずは退職代行の『無料相談』で色々聞いてみるのがおすすめ。
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人手不足で会社が仕事を辞めさせてくれないのは法律違反に該当する!
冒頭でもお伝えしましたが、会社が仕事を辞めさせてくれないとしたら、それは立派な法律違反に当たります。
というのも、民法627条という法律によって労働者には退職の自由が認められているからです。
これは会社による不当な拘束を防ぐために、退職の申し出をしてから2週間を経過すれば自由に退職の申し入れができるという権利になります。
人手不足を理由に退職させてくれないのは、上記の「不当な拘束」に該当するというわけですね。
だからこそ、今は辞めさせてくれなかったとしても諦めずに、本記事を参考に退職するための手立てを見つけていただければと思います。
もちろん即日退職できるという事ではなく、申告から2週間は待たなければなりません。
さらに、民法627条1項は雇用期間に定めがない人向けになっているため、いわゆる正社員の方のみ当てはまる内容になります。
年俸制や完全月給制で契約している人は、民法627条2項・3項が適用されるので覚えておきましょう。
年俸制・完全月給制の人は早めに退職の意思表明をしておく必要あり
完全月給制は、定められた期間ごとに雇用契約が更新される仕組みになっているので、上述した2週間後に退職することができない可能性があります。
なぜなら、民法627条2項によると当期の前半に退職の申し入れをすることが定められているからです。
期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
引用:厚生労働省
また、年俸制とは年間の給与をあらかじめ決めて支給される給与形態のことですが、民法627条3項には以下のように定められています。
6ヶ月以上の期間ごとに報酬が定められている場合は、退職の3ヶ月以上前に退職の意思表明を行う義務がある
引用:厚生労働省
なお、アルバイト・パート・契約社員など非正規雇用の場合は民法628条が適用されるので、ぜひ覚えておきましょう。
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アルバイト・パート・契約社員など雇用期間に定めがある場合は注意!
アルバイト・パート・契約社員であっても人手不足で仕事を辞めさせてくれないこともあります。
雇用期間がある場合は上述したように、民法に則って退職するタイミングを決めれば問題なく辞めることは可能です。
とはいえ、中にはすぐにでも辞めたい!という人も多いのではないでしょうか。
その場合は、民法628条で定められているため「病気などのやむを得ない特別な事情」であれば、正社員と同様に契約を解除することができます。
第628条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
引用:厚生労働省 大阪労働局
ただし、退職理由によっては損害賠償を請求されるといったトラブルに発展する可能性もゼロではないため、なるべく就業規則に則って退職を申し出るのが賢明です。
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会社が人手不足で仕事を辞めさせてくれない理由!退職は無責任なのか?
民法(法律)は就業規則より優先されるため、上述したポイントを押さえれば人手不足の会社でも退職することが可能です。
とはいえ、就業規則を無視しようとすればトラブルに発展するケースも少なくありません。
そこで会社側の事情を深く知ることで、揉めることなく穏便に退職する方法を見つけることもできるでしょう。
実際、人手不足の会社と一言に言っても、その背景を大きく分けると以下のパターンになります。
- 会社が財政難で、新しく求人を出すお金の余裕がない
- パワハラ・モラハラ
- 新人を育てている余裕がない
- 出向先との契約上、会社の一存で決めることができない
もちろん、パワハラやモラハラなどこちらが付け入る隙が無いような場合は、脅しに屈することなく法律を優先させて退職すれば大丈夫です。
最も多いのは、会社側が求人に経費をかけらないような財政難に陥っているケースです。
会社側が求人に経費をかけられないほど財政難
仕事を辞めさせてくれない理由の1つに、会社側の財政難が考えられます。
従業員や社員が辞めると、それまで通りの仕事をしていくには新しい人員を補充しなければいけません。
求人方法はいろいろありますが、ネットの求人サイトや求人情報誌に掲載するなど。
ですが、当然これらのほとんどは費用がかかります。
さらに、求人を出したからといってすぐに採用できる人が来るとは限りません。
その結果、費用はどんどんかさんでしまう可能性もあるわけです。
求人費用を捻出するのも難しい場合は、なるべく今いる人に辞めてほしくないと考えてしまうのでしょう。
しかし冷静に考えると、求人費用さえ出せない職場で働き続けるのも少し不安ですよね。
経営に関することは判断が難しいですが、経営難に陥っているのが明らかな時は、少し注意した方が良いかもしれません。
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パワハラ・モラハラの横行で退職率が高い
自分と同じように辞めたがっている人が多い場合は、パワハラやモラハラが横行している可能性があります。
パワハラはパワーハラスメントの略で、立場が上の人がその地位を利用して何かを強要したり、圧力をかけてきたりすることです。
一方モラハラとはモラルハラスメントの略で、モラルに反した行為で嫌がらせをしてくること。
どちらも社会人として非常識な行為ですが、残念ながらパワハラやモラハラが横行している職場もたくさんあります。
このような行為に我慢できずに退職していく人が多い時は、なかなか辞めさせてくれないこともあるんです。
しかし、周りが辞めていくのに自分だけが我慢しなくてはいけないという理由はありません。
辞めさせたくないのであれば、パワハラとモラハラ対策を会社がしっかりすれば良いだけの話。
このようなケースでは、人手が足りないことを気にして「辞めたら会社が困るかも」など気を遣う必要はまったくありません。
新人を育てている余裕がない
今いる社員や従業員でギリギリなんとか仕事を回している場合は、新人を育てている余裕がないケースもあります。
ベテランが辞めて何も分からない新人が入っても即戦力にはなりません。
仕事が立ち行かなくなる恐れがある場合は、今すぐに辞めると申し出ても受け入れてもらえない可能性が高いです。
しかしこのケースも、「いつまで待てば良いのか?」と聞いてもはっきりした返事が返ってくることはないでしょう。
もしかすると、この先もずっとギリギリの状態が続いていくことも考えられます。
いつまでも曖昧な返事しかもらえない時は早々に見切りをつけて、毅然とした態度で話し合いを申し出るつもりでいてください。
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会社側が出向先と契約を結んでいる場合がある
派遣社員や出向先で働いている場合は、そもそも会社側がその勤務先と契約を結んでいる場合もあります。
例えば、1年契約などの取り決めをしているケースでは、会社の一存だけで退職を許可できないケースもあるでしょう。
このようなケースの場合は契約期間が終われば退職できる可能性がありますね。
しかし、長期契約を結ばれている場合はすぐに辞めるのは難しい場合もあります。
就業規則などをよく読み、退職を申し出る期間に問題が無いのであればこちらに非はありません。
強気な態度で話し合いをしてみるのも良いでしょう。
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人手不足で退職を拒否された!退職させてくれない時の対処法とは?
人手不足を理由に退職させてくれない会社は決して少なくありません。
すでに一度退職を申し出たけど拒否されてしまったり、同僚が退職に失敗した話を聞いて不安になっている人も多いのではないでしょうか。
そこでここからは、人手不足を理由に退職させてくれない時の対処法についてご紹介していきます。
どちらの場合でも、まずは会社に口頭で申し出るのであれば意識すべき点を押さえておきましょう。
口頭で退職を申し出るなら優柔不断な態度や理由で伝えないことが重要
退職を言い出しづらいという気持ちが少しでもあると、つい優柔不断な態度をなってしまいますよね。
けれど、会社側に迷っている印象を与えてしまうと、「交渉すれば勤続してもらえるかもしれない」という隙を与えてしまうんです。
例えば、「今辞められると周りに迷惑がかかる」と説教されたり、「後任が育つまで待て」と言われ、ズルズル先延ばしにされてしまう事態になりかねません。
それを避けるためには、勤続する気持ちがないことを具体的な行動で示すことが効果的です。
具体的には、以下のような言葉と共に毅然とした態度で対応するのがポイントになります。
- 「すでに転職先が決まり、入社承諾書も提出した」
- 「詳細はお伝えできませんが、一身上の都合で対処したい」
このようにで伝えることで、会社側の受け取り方も変わるはずですよ。
なお、口頭で何度も交渉しているにも関わらず、何かしらの理由で不当に辞めさせてくれないのであれば書面で退職を申し出るのが得策です。
口頭ではなく書面で退職届を郵送して2週間後に退職する
人手不足を理由に辞めさせてもらえない場合は、退職届を提出すると良いでしょう。
なぜなら、書面によって退職の意思を伝えることで申告事実を残せるので、2週間を過ぎれば退職することができるからです。
口頭で伝えると、後で会社側から「言った、言わない」などのトラブルに発展する可能性もあります。
また退職届を提出する場合は、特定記録郵送で会社に郵送するようにするようにしてください。
というのも、普通郵便で送ってしまうと最悪の場合に会社から「退職届?知りません」と退職届の提出事実を認めてもらえないリスクがあるからです。
特定記録郵便で送ることで、後からネットで会社に届いたかどうかが分かるようなシステムになっているため、安心して手続きを進めることができます。
ちなみに、退職届と退職願はどちらを提出しても問題ありませんが、世間一般的には退職届の方が「退職の意思が堅い」という印象を与えることができます。
逆に言えば、退職願の場合は引き止めにあう可能性が高いということですね。
なお、会社の就業規則によっては「いつまでに退職を申し出ること」と予告期間が定められていることが多いため、事前に確認してから退職日を決めると良いでしょう。
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退職届を提出して出社しないのも強硬手段としてアリ
退職届を送付しても2週間は辞められないため、その間は会社で肩身の狭い思いをするかもしれませんし、会社側からの対応に不安を感じることもあるでしょう。
そういった人は退職届を出して出社しない、という強硬手段に出る方法もあります。
繰り返しになりますが、法律上問題なければ会社側は不当に労働者を引き止めることができないので、退職を受け入れるしかありません。
ただ、この強硬手段を取ってしまうと同じ職場への復帰はほぼ不可能になりますよね。
そのため、今後関わり合いになりたくないという覚悟がある場合のみ検討してはいかがでしょうか。
また、懇意にしていた同僚とわだかまりを残したままの退職となる可能性が高いです。
出社しないという選択をする場合は、今後のことをしっかり考えて後悔しないようにしてくださいね。
レコーダーで録音をしながら退職の交渉をする
退職したいことを口頭だけで伝えると、「聞いていない」「そんな話は無かった」とはぐらかされてしまう恐れがあります。
このような事態を避けるためには、レコーダーで会話内容を録音しながら退職の話をするのも1つの方法。
その際はお互いに納得の上で録音するのが一番良いのですが、録音を拒否される可能性があります。
その場合は、小型の録音プレイヤーやスマホをポケットに入れて録音しても問題ありません。
その音声は後で退職の話がこじれた時に確実な証拠になります。
自分自身を守るためにも、大事な話の場面では常に録音する癖をつけておくのもおすすめですよ。
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会社からの脅迫に負けない!損害賠償請求や懲戒解雇などの脅しはどうする?
人手不足を理由に辞めさせてくれない会社であっても、法律の方が優先されるため退職は可能です。
それでも会社から損害賠償を請求されたり、「懲戒解雇にするぞ!」と脅しに遭うなどのトラブルに発展するのが怖くて躊躇してしまう人も多いのではないでしょうか。
この辺りは専門的な知識がないと、正しい判断ができずに退職することができなくなってしまいます。
そこで、ここからは以下のようなトラブルについて怯える必要がない理由と根拠をわかりやすくお伝えしていきます。
- 損害賠償請求
- 懲戒解雇
- 有給休暇を取得させない
毅然とした対応で退職を勝ち取るためにもぜひ参考にしてみてください。
人手不足で会社を辞めても損害賠償請求されるケースはほとんどない
人手不足で退職させてくれない会社を辞めても、会社側は労働者の退職について損害賠償の請求が認められるケースはかなり稀です。
なぜなら、会社が損害賠償請求をする際は「不法行為」というものを根拠にする必要があるからです。
不法行為というのは、ある人が他人の権利や利益を違法に侵害する行為と定義されています。
加害者の行為が不法行為に該当すれば、被害者は加害者に対して、損害賠償を請求することができるということが民法で定められています。
(不法行為による損害賠償)第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。引用:法令検索
なお不法行為が成立するためには、以下の5つの要件を満たす必要があります。
- 権利・利益侵害
- 加害行為
- 故意・過失
- 損害の発生
- 因果関係
それぞれの詳しい定義は省略しますが、結論、人手不足の会社を辞めたとしても、上記5つの要件を満たすことはかなり困難なのです。
そもそも、労働者は「退職の自由」が認められているため、退職することに加害行為はありません。
さらに、労働者が会社を退職しても「損害」は発生させていないと考えられます。
確かに、人手不足の状態で辞めたら会社側は不利益を生じるかもしれませんが、具体的にどれだけの損害を発生させているかを想像してみてください。
結局のところ、損害内容を突き詰めていくと「大して金銭的な損害は発生させていない」という結論に至り、訴えが認められないケースがほとんどです。
また、労働者の退職と会社が主張する損害との間には「因果関係」がないと考えられます。
人手不足で会社を辞めたとしても、会社が主張する損害との間には関係が全然ないということが多いため損害賠償が認められないのです。
以上のことから、人手不足の会社を辞めたとしても不法行為に該当することはほとんどありません。
人手不足の会社を辞めても懲戒解雇扱いが認められることはない!
人手不足の会社を辞めても懲戒解雇扱いにされることはないのでご安心ください。
なぜなら、懲戒解雇とは労働契約法の第15条によると、会社での規律違反や犯罪行為などを行った場合にされる処分のことだからです。
使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする
引用:法令検索
具体的には、以下のような問題を起こしていなければ、人手不足の会社を辞めたからといって懲戒解雇が認めらることはありません。
- 犯罪行為
- 経歴詐称
- 2週間以上の無断欠勤
これらの正当な理由もなく、労働者を懲戒解雇扱いにしようとすれば違法にあたります。
万が一、退職の意思を伝えたことで会社から懲戒解雇を受けてしまった場合は「不当解雇」に該当するため無効にすることが可能です。
その際は、弁護士に相談することをおすすめいたします。
有給休暇を取得させないのも法律違反!有給を消化して退職することも可能
有給休暇を取得させないような対応された場合は法律違反にあたるのを覚えておきましょう。
なぜなら、会社が退職を理由に有給休暇を取得させないのは労働基準法の第39条に反する行為になるからです。
- 第39条
- 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
引用:労働基準法
つまり、条件さえ満たしていれば労働者に有給を与えるのは会社の義務になります。
人手不足の会社を辞めることが決まったのであれば、有給休暇を取得して辞めることが可能だということです。
ただし、即日退職という形で会社側も同意した場合は有給休暇を使うことはできませんので、ご注意ください。
ちなみに、有給休暇を会社に申請する際は明確な理由を会社に伝える必要はなく「私用のため」と一言で添えればOKです。
仕事を辞めさせてくれない場合の最終手段!退職代行の利用も視野に
ここからは、退職に関する相談を受け付けている機関・サービスをご紹介していきます。
どうしても仕事を辞めさせてくれない場合は、1人で悩まず、下記の「然るべき場所」に相談するのがおすすめ。
- 労働基準監督署
- 退職代行サービス
というのも、残念ながら退職届を出してもスムーズに話が進まない場合もあるからです。
という事で、それぞれの機関やサービスについてチェックしておきましょう!
労働基準監督署にトラブル相談をする
労働基準監督署とは、労働者からの仕事に関する悩みやトラブルの相談に受け付けている行政機関です。
また申し出の内容によっては、実際に現場確認をして対応なども行っています。
よって労働基準監督署は、退職に関してどこに相談すれば良いのかも分からない時の最初の窓口になってくれるでしょう。
ただし労働問題なら何でも対応できるわけではなく、退職の問題も必ず解決できるとは限りません。
例えば、労働基準法などの法律が絡む問題の場合は、弁護士に対応を依頼しなければならないケースもあります。
対応できるかどうかはケースバイケースですが、労働者にとっては非常に心強い味方になりますので、ぜひ利用してみてください。
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退職代行サービスに相談する
一度も職場に出社することなく綺麗に退職したい場合は、退職代行サービスに相談するのもおすすめいたします。
最近は退職に関する手続きを代行してくれる専門会社がたくさんあるんです。
言わば「退職に関する交渉のプロ」なので、安心して任せることができます。
サービスによっては即日退職、さらに残っている有給休暇の話し合いまでしてくれるところもあります。
退職に伴う心理的なストレスなど一切抜きで事務的に動いてくれるので、話がスムーズに進みやすいのが嬉しいところ。
また退職代行サービスを選ぶ時は実績数の多さ、経営年数、口コミ、料金などを総合的に見て判断することが大切です。
少しお金はかかりますが、退職できないと悩んでいる人にとってはとても有難いサービス。
どうしても退職させてくれずに悩んでいるなら、ぜひ利用してみてはいかがでしょうか。
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まとめ
人手不足などが原因で仕事を辞めさせてくれない職場は、完全なブラック企業と言っても良いでしょう。
そんな企業や会社が退職を拒否する理由には、以下のパターンが考えられます。
- 会社が財政難で、新しく求人を出すお金の余裕がない
- パワハラ・モラハラ
- 新人を育てている余裕がない
- 出向先との契約上、会社の一存で決めることができない
ですが、労働者には基本的に「職場を退職する権利」が法律で与えられているのでご安心を。
なので、自分の労働形態や雇用契約書をしっかり確認して進めていきましょう。
そう、人手不足で辞めさせてくれない企業や職場に振り回されて悩み続ける必要はありません。
今では便利な退職代行サービスなどもあるので、1人で悩む前にまず相談してみるのもおすすめ。
見切りをつけた職場はなるべく早く退職手続きを完成させて、気持ちもすっきり新たな人生をスタートさせましょう!
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